広島県議会 2023-02-27 2023-02-27 令和4年度予算特別委員会(第3日) 本文
この報告書は、パンゲアとの契約に係る調査報告書での弁護士法人による調査手法を参考にして、教育委員会事務局職員が調査したものとありますが、教育委員会の顧問弁護士は調査にどの程度関わっているのでしょうか。
この報告書は、パンゲアとの契約に係る調査報告書での弁護士法人による調査手法を参考にして、教育委員会事務局職員が調査したものとありますが、教育委員会の顧問弁護士は調査にどの程度関わっているのでしょうか。
10: ◯答弁(総務課長) 先ほど御説明申し上げたとおり、調査におきましては、特定非営利活動法人パンゲアとの取引に係る弁護士による調査の報告を踏まえまして、官製談合防止法第8条及び地方自治法第234条第2項の違反の有無につきまして、顧問弁護士からいろいろ御意見を聞きながら最終的にまとめたものでございます。
内容の確認に当たっては、顧問弁護士等にも確認しながらまとめてまいりたいと考えてございまして、現時点で具体的なスケジュールまで申し上げることがなかなか難しい状況でございますけれども、できるだけ速やかにお示しできるよう努めてまいりたいと考えております。
訴訟代理人弁護士は、従来の顧問弁護士ではなく、長崎知事の知人でもあった東京都内の弁護士を選任しました。山梨県内の弁護士事務所では能力的に対応できない旨の発言が長崎知事からあり、物議を醸したこともありました。 このような判決が出た今こそ、適切な弁護士の選定だったのか、当該弁護士本人の責任及び任命責任についてどのように考えるのか、見解を伺います。
その中で、令和2年の3月から12月にかけて、公社は組合に対して、顧問弁護士も交えながら協議を重ねてきましたが、相手方に真摯な対応の姿勢が見受けられませんでした。そのため、12月に現行契約を更新をしないという判断に至った次第です。
公益社団法人高知県宅地建物取引業協会では、協会メンバーや顧問弁護士を含めた延べ二十数名で、毎週無料相談が行われています。そこに寄せられる空き家相談の多くは、売りたい、貸したい、壊したいが大半だそうです。 今の空き家再生・活用促進専門家グループで行う建物リフォーム中心の空き家対策の在り方では、空き家増加に歯止めはかけられないと考えます。
これらを裁判において、組合の経営状況、副生物の取引形態、取引量、金額等について、こういったことを説明することは最低限必要であるとして組合側に求めているところでございますので、公社において顧問弁護士と相談しながら、適切に対応されていると承知をしておりますので、できるだけ早期にこういった解決を図るべきだという認識は私も共有させていただいております。
実費がどの程度かかったかについては、主催者側から資料を提出してもらい、県の財政当局や必要に応じて、顧問弁護士、顧問会計士とも協議の上、個別に精査した。 これに加え、補償金の財源の大部分を占める新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の活用にも関わることから、厚生労働省から経費の妥当性や範囲について、意見をいただいた。
企業局といたしましては、早期かつ確実な損害の回復に向け、顧問弁護士と連携し、全力で取り組んでまいります。 私からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本件につきまして、改めて本府の顧問弁護士とも相談いたしましたところ、当該事業への参加を認めない要件を定めるという場合は、事業目的に即した合理的理由が必要ということでございまして、ただ、府との間での賃料や行政財産使用料未納等の債務不履行などについて係争中であることのみでは、その合理的理由に当たらないということでございました。
平成30年に買受人から県に対しまして、売却済みの元県有地から埋設物が見つかったとの連絡があったため、入札時の書類などを調査し、また、県の顧問弁護士とも協議しながら、双方代理人を立てて話し合いましたが決着せず、令和元年8月末に損害賠償請求訴訟が提起されたものであります。
めていただくということなんだと思うんですが、問題はやっぱり私債権と強制執行ができない公債権のほうで、確かに支払い督促や訴訟とか、そういう法的措置を取るとなると、訴えの提起なんかは議案になりますし、担当課は本当に大変だと思うんですが、歳入としてはやっぱり本来確保しなければならない債権であるというふうに思いますので、監査委員からの指摘どおり、債権管理適正化の手引に沿って、また、必要ならば県の契約する顧問弁護士
139 ◯佐藤委員 顧問弁護士相談件数101件とあるが、福井県の顧問弁護士は何人いて、顧問弁護士を何年ぐらいされているのか。
このようなあらゆるケースを主催者に照会し、主催者からの証憑書類を確認し、顧問弁護士、会計士にも確認の上、積算したものである。 ◆水野俊雄 委員 現時点で確定している件数が3件ということであるが、残りの12件について交渉中ということだと思うが、補償額はどのくらいになりそうか。 ◎田中 イベント産業振興課長 残り12件については、すべてに損失補償が生じる訳ではなく、補償が生じない案件もある。
◎仲山 保健福祉部長 まず現状としましては、県のこれまでの考え方といいますか、今までの考え方をご説明しますと、病歴に関する情報は個人情報としては非常に重要な情報だということで、顧問弁護士等とも相談しまして、個人情報保護条例上は同意を得ることによって提供できるとのことです。
佐賀県公安委員会のホームページでは、「警察行政に県民の方々の意思を反映させながら、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するために設置されており、警察を管理する」ものとして記載をされていますが、当時の公安委員長が所属をする弁護士事務所は県警察の顧問弁護士を担っていたことなどから、県公安委員会として、公平中正な調査がされたのか、その機能が本当に果たせていたのか疑問が残ります。
これまでの住民訴訟は顧問弁護士がやっていました。これまで返還金額が多ければ多いほど弁護士費用がふえる。住民訴訟は原告が勝っても、原告が利益を得るわけではありません。原告が勝利をすれば、逆に県に返還を求めているのですから、県に利益が発生する。県が勝っても一円もお金は県には入ってこない。 住民訴訟は、県政運営を住民から異議申し立てできる手段であり、真摯に受けとめるのが当然です。
地方公共団体の顧問弁護士、訴訟代理人弁護士としての妥当性が問われています。 以上のことなどから、議会を無力化しかねない専決処分であり、これを認めることは議員自らの存在価値を否定することにもつながることから、当該専決処分は不承認とするべきと考えます。
において、渡辺県議が県に対し、「本件住民訴訟の遂行及び県の顧問弁護士以外に、(略)弁護士が担当している業務は、あるんでしょうか。」との質問をし、これに対し(略)行政経営管理課長が「(略)弁護士の業務につきましては、この住民訴訟の訴訟代理人、それから、県の顧問弁護士という、その二つになってございます。」と虚偽の説明を行った。
なぜかというと、後藤県政時代に法的なアドバイスを行った張本人である当時の顧問弁護士、不動産鑑定士、さらには歴代県政を支えたかつての県執行部、長年にわたり誤った賃料を続けてきたとされる林政・林務のOBなど、生き証人からの聞き取り調査が絶対的に足りていないと評価できます。 徹底した調査は、県の主張を補完するだけでなく、誤った行政と現在は断罪されている関係者の弁明の機会にもなります。